最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)429 決定
右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ
いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人
から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく被告人の上告を棄却した最
高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえず、これに対し
裁判の解釈の申立は許されないから、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四三年一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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